 |
和歌山市三葛321−3
フリーダイヤル:0120-014-634 |
|
|
| |
![[知っ得住まい講座]-不動産税金講座](../image/know/tax_a.gif)
| 不動産を持っているときの税金 |
| どんな税金がかかるの??? |
 |
◆不動産を持っているときにはほとんどの人にかかるもの。
この税金は、土地や家屋を持っているとかかってくる税金で、持っているあいだ毎年かかってくるというのが特徴です。税金を納める人は、毎年1月1日(これを賦課期日といいます)現在、各市町村に備え付けられた固定資産課税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人です。
その年の1月1日現在の所有者に対して市区町村(東京23区内にある不動産については都)が課税するものです。
|
 |
この算式で「土地または家屋の価格」というのは、固定資産税評価額とされています。税率は、各市町村によって異なる場合がありますが、標準となる税率は100分の1.4です。
納期前に市町村から納税通知書が送られてきますので、申告の必要はありません。納期は市町村により異なる場合がありますが、通常は4月、7月、12月、翌年の2月の4期になっています。
なお、課税標準が土地30万円、家屋20万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 |
|
 |
|
 |
◆市街化区域内に不動産を持っているときにかかるもの。
原則として、都市計画法による市街化区域内に不動産をもっているときに課税されます。
この税金は、原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されます。税額の算定方法は、固定資産税の場合と同じですが、標準となる税率は、1,000分の3とされています。
なお、住宅用地に係る課税標準については、次のように軽減されます。
@一般住居用地の場合・・・・・固定資産税評価額の3分の2の額とする。
A小規模住宅用地の場合・・・・固定資産税評価額の3分の1の額とする。 |
|
 |
|
|
|